牽引登録には「トレーラー側に牽引車を登録する方法」と「牽引する車に登録する方法(950)」の二通りの方法があります。
従来はトレーラー側に牽引車を登録する方法だけでしたので、トレーラーを変えたり、他人のトレーラーを臨時で引いたりするときなどに不便でした。
950登録とは、トレーラーの車両総重量(車両重量+最大積載量)が、「※慣性ブレーキ付きのトレーラー」で1990Kg以下、「慣性ブレーキ無しのトレーラー」で750Kg以下であればどんなトレーラーでも牽引できるとても便利な登録です。
この数値は最大値であり、すべての車両がこの重量を牽引できるわけではありません。数値は、それぞれの牽引車の車両重量やブレーキ性能などの能力に応じて減少します。
950登録をしておくと、友人のトレーラーを借りて、牽引することもできますし、キャンピングトレーラーのレンタルなどを利用することもできます。
また、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで、車両総重量750kgを超えるトレーラー等を牽引するには、牽引免許も必要になります。
なお、車両総重量が2000kg以上のトレーラーは、950登録ではなく、トレーラー側の車検証に牽引車の型式を追加する申請になります。
※慣性ブレーキとは
慣性ブレーキとは、牽引自動車(エンジンの付いている自動車側)がブレーキをかけると、トレーラーが慣性で牽引自動車を押し、この力を利用して自動的にトレーラーを制動するブレーキ装置です。
950登録の必要書類
| 作成書類等 | 添付書類 | ||
|---|---|---|---|
| 当事務所 | ①申請書(OCRシート第2号様式・OCRシート第10号様式」) ②※手数料納付書 ③950登録計算書 ※申請書等は、「福島運輸支局・福島県自動車会議所」の窓口にあります。 | ③950登録計算書 検査部門での審査が終わると、主ブレーキあり、なしのそれぞれの牽引可能な重量が記載された950登録専用の②※手数料納付書が交付されます。 |
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| 所有者 | ①本人申請:記名 ②委任状:記名 | ・自動車検査証(車検証:原本) |
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| 使用者と所有者が異なる場合 | |||
| 当事務所 | ①申請書(OCRシート第2号様式・OCRシート第10号様式」) ②手数料納付書 ③950登録計算書 ※申請書等は、「福島運輸支局・福島県自動車会議所」の窓口にあります。 | ③950登録計算書 検査部門での審査が終わると、主ブレーキあり、なしのそれぞれの牽引可能な重量が記載された950登録専用の②※手数料納付書が交付されます。 |
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| 使用者 | ①本人申請:記名 ②代理申請:委任状に記名 | ・自動車検査証(車検証:原本) | |
| 所有者 | ①本人申請:記名 ②代理申請:委任状に記名 | ||
| 申請様式 | 様式ダウンロード ☞OCR申請書様式ダウンロード |
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| 申請窓口 問合せ先 | ☞福島運輸支局・いわき自動車検査登録事務所 ☞(一財)福島県自動車会議所 |
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950登録計算書の記載方法
1.計算に必要な書類の準備
自動車検査証と諸元表を用意して下さい。
諸元表については、当該自動車を取り扱った販売店等から入手できます。
諸元表の数値を入手するには、自動車のメーカーに問い合わせる方法もあります。
諸元表データの収集(ダウンロード)
94100a6593a0b34601d4a242927d21ab2.当該車両基本情報の記入
①車名②型式③型式指定番号④類別区分番号⑤登録番号⑥車台番号
⑦駐車ブレーキ:手動式・足踏式・電動式の別⑧用途:乗用・貨物等の別
3.計算に必要な数値の記入
(1)(M)車両総重量(kg)
車検証のとおりに記入します。
※車両総重量=車両重量+最大積載量+(乗車定員×55kg)
(2)(M’)車両重量(kg)
車検証のとおりに記入します。
(3)(Wd)駆動軸の軸重(乗車/積載時の軸重)(kg)
①4輪駆動車(4WD車)は、車両総重量を記入します。
②前輪又は後輪駆動車(FF又はFR車)の場合は、「諸元表」に記載されている「車両総重量」に対応する「前軸重(FF)」又は「後軸重(FR)」を記入します。
※4WD・FF・FRの駆動方式については、「諸元表・類別区分番号・車輪配列」で確認できます。「2D-2D」→4WD、「2-2D」→FR
(4)(KW)最高出力(kw)
①「諸元表」に記載されている「最高出力(kw)」を記入します。
②「最高出力(ps)」となっている場合は、次により換算します。
(最高出力(kw)) = (諸元表の数値(ps)) × 0.736
(5)(S)制動停止距離(m)・初速(km/h)
①「諸元表」に記載されている「制動停止距離(m)・初速(km/h)」を記入します。
※初速に対応する制動停止距離が次の数値を超える場合は、950登録は不可となります。
・初速50km→停止距離22m ・初速60km→停止距離30.5m
・初速80km→停止距離41.5m ・初速100km→停止距離78m
②諸元表に「制動停止距離」の記載がない場合は、この欄は空欄のままで、次の「(a)主ブレーキ減速度」を記入します。
(6)(a)主ブレーキ:減速度(m/s2)
※「制動停止距離(m)・初速(km/h)」の記載がない場合のみ使用します。
①「諸元表」に記載されている「減速度(m/s2)」を記入します。
②「制動停止距離、減速度」がともに不明の場合は、次の式で「(a)主ブレーキ減速度」を求めます。
(主ブレーキ:減速度(m/s2)) = (主制動装置の制動力(N)) ÷ (車両総重量(kg))
③「主制動装置の制動力(N)」も不明な場合は、テスターの実測値が必要です。
(7)(FS)駐車ブレーキ:制動力(N)・操作力(N)
①駐車ブレーキが「電動式」の場合は、「諸元表」に記載されている「(FS)駐車ブレーキ:制動力(N)・操作力(N)」を記入します。
②「駐車ブレーキ制動力(kg)・操作力(kg)」となっている場合は、次により換算します。
制動力(N)=kg×9.8、操作力(N)=kg×9.8(以下同じ)
③電動式以外の場合は、諸元表に記載されている数値をそのまま記入しないで、換算式により規定操作力における制動力を計算し記入します。
・諸元表の駐車ブレーキ操作力が以下の規定値に満たない場合、駐車ブレーキ制動力を計算式により換算します。
A:制動停止距離の初速が50km/hの自動車:手動式で500N、足動式で900N
B:制動停止距離の初速が50km/h以外の乗用車:手動式で400N、足動式で500N
C:上記以外の自動車:手動式で600N、足動式で700N
(駐車ブレーキ制動力(N)) = (諸元表の制動力(N)) × (操作力の規定値(N)) ÷ (諸元表の操作力(N))
※「自動車」と「乗用車」の違い
自動車は、乗用車や貨物自動車(トラックやダンプなど)、バスなどを含んだ総称です。
○トヨタランドクルーザー(型式:GH-UZJ100W)の「制動力・操作力」計算例
・駐車ブレーキ:手動式
・用途:乗用
・諸元表の制動停止距離53(m)・初速100(km/h)
・諸元表の駐車ブレーキ制動力6310(N)・操作力260(N)
(B:制動停止距離の初速が50km/h以外の乗用車:手動式で400Nを適用)
●6310×400÷260=9707
計算に使用する数値は、「(FS)駐車ブレーキ:制動力9707(N)・操作力400(N)」となります。
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