自家用自動車有償貸渡業(以下、「レンタカー業」という。)は、自動車を有料で貸し出す事業のことです。レンタカー業を経営するためには、『自家用自動車有償貸渡業許可』を取得する必要があります。
レンタカー業は、株式会社などの法人だけではなく、個人でも許可を取得することができます。
福島運輸支局HP:自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー事業)
Ⅰ レンタカー業開業までの流れ
1.許可要件
レンタカー業は、お客様に貸し渡す車両があれば誰でも許可が取得できるわけではありません。法令で定められている許可要件が整っていないと、申請書を提出しても許可は取得できません。
レンタカー業の許可要件は、「人的要件」「物的要件」「財産的要件」の3つに分類することができます。
(1)人的要件
許可申請の申請者及びその法人の役員が、次のいずれかの欠格事由に該当するときは、レンタカー業の許可を取得することができません。(申請時に以下の各事項に該当しない旨の宣誓書を提出)
① 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
② 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
③ 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者であるとき。
④ 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者であるとき。
⑤ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前記①から④に該当する者であるとき。
⑥ 申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者であるとき。
そして、次のいずれかの車両を営業所に配置するレンタカー業の場合は、営業所ごとに、「整備管理者」を選任しなければなりません。
・バス等(乗車定員が11人以上の車両) 1台以上
・大型トラック等(車両総重量8トン以上) 5台以上
・その他の車両 10台以上
なお、整備管理者は誰でもなれるわけではなく、整備管理者として選任する方は、次の①②のいずれかの要件をみたしている必要があります
① 1級整備士、2級整備士、3整備士のいずかの資格を保有していること
② 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局が行う整備管理者選任前研修を修了していること
さらに、整備管理者の他、事務所に配置する責任者を選任することが求められています。
責任者は、取締役などの役員や整備管理者が兼任することも可能です。
(2)物的要件
営業所となる事務所と車庫が必要になります。
車庫は、営業所から直線距離で2キロメートル以内に、全車両が駐車できる広さを確保しなければなりません。
車庫は1ヶ所である必要はなく、数カ所に分かれていても構いません。
レンタカー業に使用する車両は、許可申請書を提出する時点では、確保していなくても許可申請書の提出自体は行うことができます。車両は、許可取得後にナンバーを取り付けるときまでに調達できていれば問題ありません。
ただし、営業所に配置する車両数を許可申請書に記載しなければならないため、何台の車両を使って事業を行うかは確定している必要はあります。
レンタカー業に用いることができる車両は次のとおりになります。
・自家用乗用車
・自家用マイクロバス(乗車定員11人以上29人以下であり、かつ、 車両長が7m以下の車両に限る)
・自家用トラック
・特種用途自動車(キャンピングカーなど)
・二輪車
自家用バス(乗車定員30人以上又は車両の長さが7mを超えるものに限る)と霊きゅう車はレンタカーの車両として使用できません。
自家用マイクロバスも注意が必要です。新規の届出を行う場合は、他車種でのレンタカー事業の2年以上の経営経験と届出前2年間に自動車の使用禁止以上の処分がないことが要件になります。
また、中古車を買取り、その車両をレンタカーとしてお客様へ貸渡しを行う事業を営む場合は、レンタカー業の許可に加えて、古物商の許可も必要になります。 <古物営業許可申請こちら>
古物商許可は営業所を管轄する警察署を経由して各都道府県の公安委員会から取得することになります。(審査期間40日程度)
(3)財産的要件
レンタカー業を始めるためには、「資本金がいくら以上必要」「預貯金がいくら以上必要」といった財産的な要件はありませんが、お客様へ貸し渡す車両に付保する自動車保険の補償が次の内容以上であることが求められています。
・対人保険 1人当たり 8,000万円以上
・対物保険 1件当たり 200万円以上
・搭乗者保険 1人当たり 500万円以上
許可要件で定められている補償内容はあくまで最低限の内容ですので、対人保険と対物保険の補償は無制限、とするのが一般的です。
(4)その他
会社がレンタカー業の許可取得を行う場合は、履歴事項全部証明書(登記簿)の事業目的に、自家用自動車有償貸渡業などの「レンタカー業」に関する記載が必要(望ましい)になります。
2.提出書類の作成
レンタカー業の許可要件が整いましたら、運輸局へ提出する書類を作成します。
① 自家用自動車有償貸渡許可申請書
② 貸渡料金表
③ 貸渡約款
④ 履歴事項全部証明書(法人の登記簿謄本)
⑤ 宣誓書
⑥ 事務所別車種別配置車両数一覧表
⑦ 貸渡しの実施計画を記載した書類
許可申請に必要な書式の一部は、運輸局の窓口やホームページで入手することができます。
3.許可申請書の提出
申請書類が全て整いましたら、福島運輸支局輸送・監査部門に提出します。
窓口では、申請書類が全て揃っているかどうかの形式的な審査が行われ、問題がなければ受理となります。
4.運輸支局の審査
運輸支局の窓口で受理された書類は、運輸支局内で書類審査が行われます。この書類審査の期間は概ね1ヶ月となっていますが、申請が多い時期や、書類に不備があって補正が発生すると、審査期間はそれ以上の日数がかかります。
5.許可の取得
運輸支局内の審査が完了すると、運輸支局より連絡が入りますので、連絡が入りましたら、許可書の受領のため、運輸支局の窓口に行きます。
窓口では、担当官より、登録免許税の納付書を受領致します。
登録免許税(9万円)は銀行などの金融機関で納付し、その領収証書と登録免許税領収証書届出書を提出し、許可証・レンタカー事業者証明書を受領します。
整備管理者の選任が必要な場合は、整備管理者選任の届出も行います。
許可証は再発行できませんので、紛失されないようご注意ください。
6.車両の登録
レンタカー業の許可を取得したら、お客様へ貸し渡す車両の登録を行います。
車両の登録は、福島運輸支局検査・登録部門で行います。
レンタカー業で使用する車両の登録を行う際は、通常の登録書類に加えて、「レンタカー事業者証明書」(有効期限5年-更新申請)という書類が必要になります。
この証明書は、登録する車両が、レンタカー事業で使用する車両であることを明らかにするための書類で、レンタカー業の新規許可時に福島運輸支局輸送・監査部門が発行します。
また、レンタカーの登録の際は、管轄警察署が発行した車庫証明が必要になりますので、あらかじめ、取得しておきます。
7.営業開始
車両の登録が完了し、営業所内に『貸渡約款』『貸渡料金』の掲示、『貸渡証』『貸渡簿』の整備が完了したら、営業を開始することができます。
レンタカー業の開業までの流れは、以上となります。
レンタカー業の許可は、許可の有効期間はありません。従って、更新手続きは不要です。
Ⅱ 開業後の車両の管理等
レンタカー業の許可取得後は更新手続きは不要ですが、車両の日常点検義務や車検にも注意が必要です。
また、毎年5月31日までに、前年度の『貸渡実績報告書』と『事務所別車種別配置車両数一覧表』を福島運輸支局輸送・監査部門に提出しなければなりません。
1.車検
・ 軽自動車-初回2年、以後2年
・ 小型・普通・乗車定員10人以下乗用、車両総重量8t未満貨物-初回2年、以後1年
・ 乗車定員11人以上の自家用マイクロバス、車両総重量8t以上貨物-初回1年、以後1年
2.貸渡実績報告書
この報告書は、毎年度の4月1日から3月31日までの車両を貸し渡した回数や延走行キロ、総貸渡料金などのレンタカー業の実績を報告する書類です。貸渡簿に記載された数値を集計して作成することになります。
※貸渡簿は、貸渡しの状況を的確に記録した書類です。作成後は少なくとも2年以上保存義務があります。
3.事務所別車種別配置車両数一覧表
この一覧表は、毎年度の3月31日現在で、どこの営業所にどの区分の車両を配置していたかを記載する書類です。車両の区分は「乗用車」「マイクロバス」「貨物自動車」「特種車」「二輪車」の5区分に分かれています。
4.年次報告書ダウンロード
Ⅲ レンタカー業許可取得弊所のサポート
1.レンタカー業許可申請
① 営業所・車庫の要件調査
② 履歴事項全部証明書の代行取得(目的に「古物営業・レンタカー業」の記載が必要)
③ 運輸支局との事前調整・確認
④ 貸渡約款ほか提出書類の作成
⑤ 許可申請書の提出
⑥ 登録免許税の納付
登録免許税領収証書届出書の提出
許可証・レンタカー事業者証明書の受取
⑦ 整備管理者選任の届出
※別途必要になる「貸渡簿」・「貸渡証」・「日常点検表」ほか必要書類は、提供いたします。
2.サポート料金
| サポート内容 | 報酬額:円 | 実費額:円 | |
|---|---|---|---|
| レンタカー業許可申請一式 | 88,000 | 90,000 | |
3.貸渡し車両の登録申請(車庫証明含む)
※出張封印も対応いたします。
お気軽にお問い合わせください。024-905-3335受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
Mobile:090-8847-6252
