解体届(廃車)
軽自動車を解体した場合には、「解体届」の手続が必要です。
解体届の必要書類
| 作成書類等 | 添付書類 | ||
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| 当事務所 | ①申請書(OCRシート軽第4号様式の3) ②軽自動車税申告書 ※申請書等は、「軽自動車検査協会福島事務所」の窓口にあります。 | ※軽自動車税の税止め手続き1,100円(県外からの変更の場合) (福島県軽自動車協会) |
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| 申請者 | ①本人申請:記名 ②代理申請:申請依頼書様式2に記名 | ①自動車検査証(車検証:原本) ②ナンバープレート ③使用済自動車引取証明書 |
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| 重量税の還付申請 | 還付金を受領する人の口座名(「金融機関名」、「口座番号」等)を申請書に記入します。 | 【申請代理人に委任する場合】 ・還付申請に関する申請依頼書(様式2) ※申請代理人が代理受領する場合、申請代理人が申請書に押印 |
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| 申請様式 | 様式ダウンロード OCR申請書様式ダウンロード |
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| 申請窓口問合せ先 | 軽自動車検査協会(福島事務所) (福島事務所いわき支所) (一財)福島県自動車会議所 |
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| 1.自動車リサイクル法に基づき解体処理された自動車を永久抹消登録した場合、抹消登録を受けた日の翌日の時点で車検の残存期間が1ヶ月以上残っている自動車は、自動車重量税の還付申請を同時に行うことができます。 2.自動車重量税還付申請(任意)を行う場合は、「永久抹消登録」申請と同時でなければできないこととなっています。(租税特別措置法施行令第51条の2第6項)詳しくはこちら 3.既に一時中止の手続を行い、その後当該自動車を解体した場合の届出は、最寄りの軽自動車検査協会で行うことができます。 |
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留意事項
1.還付金の支払は、税務署による審査に概ね2ヶ月半程度かかりますので、それまで「自動車重量税還付申請書付票1」は大切に保管して下さい。
2.解体届では、届出の証明書は交付されません。
保険の解約手続きなど、届出したことの確認(証明)が必要な場合は、解体届完了後、検査記録事項等証明書(現在記録)を取得してください。
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