車庫証明書とは、自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことです。車庫証明書の交付を受けるには、管轄の警察署に申請し、保管場所の調査・確認をしてもらう必要があります。

この車庫証明書は、自動車を購入し登録を行う際や、住所変更の登録を行う際に必要となります。正式名称は、自動車保管場所証明書といいます。

この車庫証明がないと、自動車の登録をすることができません。運輸支局で登録の手続きをする前に車庫証明を取得する必要があります。

当事務所は、次の必要書類(こちら)を確認の上、メール送信していただければ、最短で申請いたします。

福島県警HP自動車保管場所の手続き

※車庫証明申請書類は全て押印不要に(令和3年1月4日施行)

申請書・自認署・承諾書・委任状の全ての書類が押印不要です。
訂正がある場合は、訂正箇所を二重線で抹消し、正しい文字をその上に記入します。(訂正印不要)

※2025年4月1日から「保管場所標章」の交付が廃止されました。

1.登録自動車

(1)保管場所証明申請

自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならないと規定されており、保管場所を管轄する警察署長の自動車保管場所証明が必要となります。(罰則規定)

事    項説      明
保管場所証明が必要な場合適用地域内で自動車の保有者が、
①新規登録
②変更登録
③移転登録 を申請する場合。
保管場所の要件1.駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
2.自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートルを超えないこと。
(使用の本拠の位置とは、個人の場合は住所又は居所を、法人の場合は会社の所在地をいいます。)
3.自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
4.自動車の保有者が、保管場所を使用する権原を有すること。
申請窓口1.保管場所を管轄する警察署に申請します。
2.適用地域
福島県内全ての市、町及び河沼郡湯川村。ただし、本宮市は旧白沢村を、田村市は旧都路村を、須賀川市は旧岩瀬村を、会津美里町は旧新鶴村を、白河市は旧表郷村、旧大信村及び旧東村を、喜多方市は旧熱塩加納村及 び旧高郷村を、南会津町は旧舘岩村、旧伊南村及び旧南郷村を除きます。
申請様式等1.自動車保管場所証明申請書(※用紙は警察署で無償配付)
(3枚複写の用紙です。)
2.添付書類
(1)保管場所の使用権原を疎明する書面
○自己の土地の場合
・自認書(※用紙は警察署で無償配付)
○他人の土地の場合(次のいずれか)
・保管場所使用承諾証明書(※用紙は警察署で無償配付)
・駐車場の賃貸契約書の写し
・賃貸契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等
(2)保管場所の所在図・配置図(※用紙は警察署で無償配付)
手数料・保管場所申請手数料として2,200円分の福島県収入証紙が必要。
交付される書類・自動車保管場所証明書(車庫証明書)
(自動車の登録のため運輸支局へ提出する書類です。証明日から1か月以内に運輸支局に提出してください。)

(2)保管場所変更届出

届出適用地域に使用の本拠の位置を有する自動車の保有者が、保管場所の位置を変更した場合や運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合は、保管場所を管轄する警察署長に変更の届出が必要となります。

事    項説      明
届出が必要な場合適用地域内に使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、
①保管場所の位置を変更したとき。
②運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。
申請窓口1.保管場所を管轄する警察署に申請します。
2.適用地域
福島県内全ての市、町及び河沼郡湯川村。ただし、本宮市は旧白沢村を、田村市は旧都路村を、須賀川市は旧岩瀬村を、会津美里町は旧新鶴村を、白河市は旧表郷村、旧大信村及び旧東村を、喜多方市は旧熱塩加納村及 び旧高郷村を、南会津町は旧舘岩村、旧伊南村及び旧南郷村を除きます。
申請書様式等1.自動車保管場所届出書(※用紙は警察署で無償配付)
(2枚複写の用紙です。自動車の区分(登録)を選択))
2.添付書類
(1)保管場所の使用権原を疎明する書面
○自己の土地の場合
・自認書(※用紙は警察署で無償配付)
○他人の土地の場合(次のいずれか)
・保管場所使用承諾証明書(※用紙は警察署で無償配付)
・駐車場の賃貸契約書の写し
・賃貸契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等
(2)保管場所の所在図・配置図(※用紙は警察署で無償配付)
手数料届出手数料は無料。
交付される書類交付される書類はありません。

(3)車庫証明申請記載例(福島県警HP)

  1. 自動車保管場所証明申請書の記載要領
  2. 申請書記載例
  3. 保管場所使用権原疎明 書面( 自認書)記載例
  4. 保管場所使用承諾証明書記載例
  5. 保管場所の所在図・配置図記載例

2.軽自動車

保管場所届出

福島県内の一部地域では軽自動車も保管場所の届出が必要となります。

事    項説      明
届出が必要な場合適用地域内に使用の本拠の位置がある軽自動車の保有者が、
①新車を購入したとき。
②使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき。
③中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
④届出に係る保管場所の位置を変更したとき。
⑤運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。
申請窓口1.保管場所を管轄する警察署に申請します。
2.適用地域
福島市(旧飯野町を除く。)、郡山市、会津若松市(旧北会津村及び旧河東町を除く。)及びいわき市
申請書様式等1.自動車保管場所届出書(※用紙は警察署で無償配付)
(2枚複写の用紙です。自動車の区分(軽)を選択))
2.添付書類
(1)保管場所の使用権原を疎明する書面
○自己の土地の場合
・自認書(※用紙は警察署で無償配付)
○他人の土地の場合(次のいずれか)
・保管場所使用承諾証明書(※用紙は警察署で無償配付)
・駐車場の賃貸契約書の写し
・賃貸契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等
(2)保管場所の所在図・配置図(※用紙は警察署で無償配付)
手数料届出手数料は無料。
交付される書類交付される書類はありません。

3.申請書類ダウンロード

様  式記載例
車庫証明委任状車庫証明委任状記載例
車庫証明申請依頼書メール・FAX
福島県警書式
保管場所証明申請書(3枚綴り)・自動車保管場所証明申請書記載例
・記載要領
保管場所届出書(2枚綴り)
(軽自動車及び登録自動車の保管場所変更)
・自動車保管場所届出書記載例
・記載要領
自認書自認書記載例
保管場所使用承諾証明書保管場所使用承諾証明書記載例
所在図配置図所在図・配置図記載例
・自宅の場合
・借入れの場合
行政書士会推奨書式
行政書士会・車庫証明委任状
行政書士会・使用権原疎明書面行政書士会・使用権原疎明書面記載例

 

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