永久抹消登録(廃車)
永久抹消登録は自動車が、『自動車リサイクル法に基づき解体処理』された場合、『滅失・用途廃止』した場合に行う手続きです。
永久抹消登録の必要書類
| 作成書類等 | 添付書類 | ||
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| 当事務所 | ①申請書(OCRシート第3号様式の3) ②手数料納付書 ※申請書等は、「福島運輸支局・福島県自動車会議所」の窓口にあります。 | 登録手数料:無料 | |
| 所有者 | ①永久抹消申請に関する委任状(専用様式) (代理人申請の場合:実印押印) ②印鑑(本人申請の場合:実印) | ①印鑑登録証明書 (発行後3ヶ月以内のもの) ②自動車検査証(車検証:原本) ※車検証に記載されている所有者の住所・氏名等が、転居や婚姻等によって変わっている場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本等)が更に必要 (発行後3ヶ月以内のもの) ③ナンバープレート(2枚) ④事実確認ができる書類 【解体の場合】自動車リサイクル券に記載された「移動報告番号」と引取事業者から連絡のあった「解体報告がなされた日」の確認(どちらも申請書に記入が必要)但し、平成16年12月までに解体済の自動車、9ナンバー、0ナンバー、セミトレーラは、解体証明書又はマニフェストB2票 【滅失の場合】罹災証明書 【用途廃止の場合】「申立書」 ※ナンバーを取り付けた状態での自動車の前面、側面写真を添付 |
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| 重量税の還付申請 | 還付金を受領する人の口座名(「金融機関名」、「口座番号」等)を申請書に記入します。 | 【申請代理人に委任する場合の専用様式】 ①還付申請に関する委任状(還付申請を委任・所有者の記名) ②代理受領に関する委任状(還付金の受領権限を委任・所有者の記名) 申請代理人が代理受領する場合、申請代理人が申請書に押印 |
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| 1.自動車リサイクル法に基づき解体処理された自動車を永久抹消登録した場合、抹消登録を受けた日の翌日の時点で車検の残存期間が1ヶ月以上残っている自動車は、自動車重量税の還付申請を同時に行うことができます。 2.自動車重量税還付申請(任意)を行う場合は、「永久抹消登録」申請と同時でなければできないこととなっています。(租税特別措置法施行令第51条の2第6項)詳しくはこちら |
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| 申請様式 | 様式ダウンロード ☞OCR申請書様式ダウンロード |
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| 申請窓口問合せ先 | ☞福島運輸支局・いわき自動車検査登録事務所 (一財)福島県自動車会議所 ☞自動車税(県北地方振興局 県税部 課税二課) |
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留意事項
1.還付金の支払は、税務署による審査に概ね2ヶ月半程度かかりますので、それまで「自動車重量税還付申請書付票1」は大切に保管して下さい。
2.永久抹消登録では、抹消登録した証明書は交付されません。
保険の解約手続きなど、抹消したことの確認(証明)が必要な場合は、永久抹消登録完了後、登録事項等証明書(現在登録証明)を取得してください。
解体届
解体届は、一時抹消登録をした自動車を『解体・滅失・用途廃止』した場合に行う手続きです。
解体届の必要書類
| 作成書類等 | 添付書類 | ||
|---|---|---|---|
| 当事務所 | ①申請書(OCRシート第3号様式の3) ②手数料納付書 ※申請書等は、「福島運輸支局・福島県自動車会議所」の窓口にあります。 | 登録印紙:無料 | |
| 所有者 | ①解体届に関する委任状(専用様式) (代理人申請の場合:認印押印) ②印鑑(本人申請の場合:認印) | ①登録識別情報等通知書又は 一時抹消登録証明書 ②所有者の住所・氏名等に変更が場合 ・所有者の住所を証する書面(写しでも可) 個人・住民票(発行後3ヶ月以内のもの) 法人・商業登記簿謄(抄)本(発行後3ヶ月以内のもの) ③所有者の変更があった場合 ・譲渡証明書 ・新所有者の住所を証する書面(写しでも可) 個人・住民票又は印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 法人・商業登記簿謄(抄)本又は印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)④事実確認ができる書類 【解体の場合】自動車リサイクル券に記載された「移動報告番号」と引取事業者から連絡のあった「解体報告がなされた日」の確認(どちらも申請書に記入が必要) 【滅失の場合】罹災証明書 【用途廃止の場合】「申立書」 ※ナンバーを取り付けた状態での自動車の前面、側面写真を添付 |
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| 重量税の還付申請 | 還付金を受領する人の口座名(「金融機関名」、「口座番号」等)を申請書に記入します。 | 【申請代理人に委任する場合の専用様式】 ①還付申請に関する委任状(還付申請を委任) ②代理受領に関する委任状(還付金の受領権限を委任) 申請代理人が代理受領する場合、申請代理人が申請書に押印 |
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| 1.自動車リサイクル法に基づき解体処理された自動車の「解体届」を行う場合、一時抹消登録の日か、自動車の引取業者がリサイクルセンターに引取報告を行った日の、どちらか遅い日の翌日の時点で車検の残存期間が1ヶ月以上残っている自動車は、自動車重量税の還付申請を同時に行うことができます。 2.自動車重量税還付申請(任意)を行う場合は、「解体届」と同時でなければできないこととなっています。(租税特別措置法施行令第51条の2第6項)詳しくはこちら |
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| 申請様式 | 様式ダウンロード OCR申請書様式ダウンロード |
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| 申請窓口問合せ先 | 福島運輸支局 いわき自動車検査登録事務所 (一財)福島県自動車会議所 自動車税関係 |
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留意事項
1.還付金の支払は、税務署による審査に概ね2ヶ月半程度かかりますので、それまで「自動車重量税還付申請書付票1」は大切に保管して下さい。
2.永久抹消登録では、抹消登録した証明書は交付されません。
保険の解約手続きなど、抹消したことの確認(証明)が必要な場合は、永久抹消登録完了後、登録事項等証明書(現在登録証明)を取得してください。
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