自動車関係手続きの押印又は署名等の見直し
今般、「規制改革推進実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、「押印の必要性」の検討を求められたことを受け、自動車関係手続きの押印等の取扱いについて、2021年から変更になりました。
1.登録自動車手続きの変更点
申請書等への「押印」及び「署名」を廃止し、「記名」のみで可となる主な手続きは以下のとおり
- 継続検査・構造等変更検査
- 所有者の住所、氏名又は使用者に係る手続き(変更登録)
- ナンバープレートの変更や車検証の再交付
- 委任状(リース会社の委任状を除く)
所有権の得喪に関わる手続き(新規登録・移転登録・抹消登録)については、 これまでと同様に「印鑑証明」の添付と 「実印の押印」が必要です。
詳細は「運輸支局・登録部門」にお問い合わせください。
2.軽自動車手続きの変更点
- 申請書・申請依頼書・譲渡証明書の押印が不要
- 新規、並行、改造自動車等の事前届出書面についても押印が不要
- 代理人による申請手続の場合は、従前どおり申請依頼書(押印が不要)を提出
- 従前の様式(印の表示があるもの)に基づき作成、押印・署名された申請書・申請依頼書・譲渡証明書については、当面の間使用が可能
- 所有権留保解除時に所有者承諾書を添付する事業者については、名義変更時と車検証返納時に引き続き申請書(申請依頼書)に押印が必要
- 申請者が法人の場合は、申請書には法人の商号と本店を記載する。なお、公的組織の場合のみ物品管理官の役職と氏名を記載する。
- 保安基準適合証や所有権留保解除時の所有者承諾書などの一部の書類は引き続き押印が必要
3.車庫証明手続きの変更点
全ての書類(申請書・自認書・保管場所使用承諾書・委任状)について押印が不要、訂正がある場合でも訂正印不要

