仮ナンバー
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
一時抹消登録(廃車)した自動車を再登録する場合、車検の切れた自動車を移動させる場合、ナンバープレートの破損などにより再交付を受ける場合、封印が破損した自動車の再封印を受ける場合など、本来公道を走行できない車両を自動車検査登録事務所(運輸支局)に持ち込む場合には、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の交付を受けた上で取り付けて持ち込まなければなりません。
自動車臨時運行許可申請は運行経路にある市区町村の役所又は自動車を持ち込む自動車検査登録事務所(運輸支局)に申請します。
運行経路の起点となる市区町村の役所に申請するのが一般的です。
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必要書類等
| 申請者 | 必要書類 | |
|---|---|---|
| 個人 | ・運転免許証など ・自動車検査証など(※許可を受けようとする自動車と同一性が確認できる書類) ・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(コピー不可) (※運行期間が保険期間に含まれているもの) ・申請者本人の印鑑(※スタンプ印不可) |
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| 個人事業者の会社 | ・自動車検査証など(※許可を受けようとする自動車と同一性が確認できる書類) ・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(コピー不可) (※運行期間が保険期間に含まれているもの) ・代表者個人の印鑑(※スタンプ印不可) |
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| 法人 | ・自動車検査証など(※許可を受けようとする自動車と同一性が確認できる書類) ・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(コピー不可) (※運行期間が保険期間に含まれているもの) ・会社の代表者印(※スタンプ印不可) (※支店(営業所)の場合は、支店長(営業所長)印を押印してください。) |
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| 1.対象車両:道路運送車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び、大型特殊自動車 2.申請手数料:750円程度です。(自治体によって異なります。) 3.申請できる日は原則として運行の当日、もしくは前日(休日の場合はその直前の開庁日)となっていますので注意が必要です。 4.貸与期間は最大で5日間です。(自治体によって異なりますので確認してください。) 5.臨時運行許可番号標は使用が終わったら速やかに返却して下さい。不正使用等には罰則もありますので注意して下さい。 6.当事務所は、自動車臨時運行許可申請についてはサポートしておりません。 |
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