譲渡証明書を紛失したら・・・
譲渡証明書は、所有権留保の解除など、車検証上の所有者の名義を換えるための重要な書類で、紛失しても再発行はしてくれません。
道路運送車両法第33条第2項が、二重交付を禁止しているからです。
(譲渡証明書等)
第33条 自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。
(1) 譲渡の年月日
(2) 車名及び型式
(3) 車台番号及び原動機の型式
(4) 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
2 前項の譲渡証明書は、譲渡に係る自動車1両につき、2通以上交付してはならない。
これは再発行は禁止という規定です。
このことから、ローン会社等が作成した譲渡証明書には、法律により再発行はしないと、あらかじめ注意喚起がなされていることが多いです。
通常の名義変更(移転登録)では、実印が押印された譲渡証明書がないと手続きができません。
もし、譲渡証明書を紛失したら将来にわたって名義変更できないのでしょうか。
このような場合は、旧所有者(ローン会社等)に「譲渡証明書発行済証」の発行を依頼します。
紛失したご自身は、譲渡証明書紛失の「理由書」を書きます。
名義変更(移転登録)の際は、 送られてきた「譲渡証明書発行済証・委任状・印鑑登録証明書」と「理由書」のセットで対応することになります。
参考:登録管理ネットワーク「譲渡証明書発行済証サンプル」

