出張封印
出張封印は、自動車を運輸支局に持ち込まなくても、行政書士がご自宅や勤務先等に出張して、新しいナンバープレートと封印を取り付け、ついていた古いナンバープレートを回収するという制度のことです。
通常は自動車を運輸支局に直接持って行くか、または陸送業者に車を運んでもらい、古いナンバープレートを返納して、新しいナンバープレートを取り付けて「封印」をしてもらわなければなりません。
また運輸支局に車を持ち込み、登録をしてナンバー交換ができるのは平日のみで、受付窓口が開いている時間帯に限られます。
出張封印ができるのは、国土交通大臣から委託された受託者です。
- 甲種受託者(ナンバープレート交付代行者)
- 乙種受託者(型式指定車の新車販売業者)
- 丙種受託者(各都道府県の中古車販売協会)
- 丁種受託者(各都道府県の行政書士会)
当事務所は、一定の研修を受け、損害保険に加入し、丁種受託者から出張封印を再委託されています。
※福島県行政書士会HPに丁種会員名簿が掲載されています。
出張封印のメリット
- 運輸支局まで車を持ち込まなくてよい。
- 陸送中の事故等の心配が無い。
- ご自宅や勤務先等の駐車場でナンバーの交換ができる。
- 平日勤めの方や忙しい方は時間を節約できる。
- 社員が本来業務に専念できる。(法人車の場合)
- 当事務所は土・日、祝祭日、早朝・夜間も対応。
出張封印の条件
出張封印ができる場合
- ※新規登録(完成検査証又は予備検査証の提出により新規登録を受ける場合)
- ※中古新規登録(登録識別情報等通知書又は予備検査証、譲渡書の提出により新規登録を受ける場合)
- ※変更登録(住所変更・名称変更等又は移転登録(所有者の名義変更)の場合でナンバー変更が伴うもの)
- 番号変更、再交付・交換の場合
- 滅失・毀損・汚損等による交換、整備のために取り外した場合の再封印
出張封印ができない場合
- 車台番号の確認が困難な自動車
(一部の平行輸入車ほか、車台番号の打刻箇所が極度に錆びていたり、極度に汚れており、拓本もしくは写真を撮るのが困難な場合) - 字光式ナンバープレートへの変更の場合
- ナンバープレートのビスの取り外しが困難な自動車
(ビスが極端に錆びている場合や、通常の長さ(15mm)以外の場合、盗難防止ネジなど特殊なネジを使用している場合など)
封印とは
後部ナンバープレートには2カ所の留め金があり、左側はアルミのようなもので覆い被せてある金具があります。これを封緘(ふうかん)といいますが、封印は福島県であれば「福島」と漢字2文字が刻印されているもので、封緘をふさいでいます。

名義変更や住所変更などで、ナンバープレートを取り替えたら新たに封印をしなくてはなりません。封印には取付けを行った運輸支局等を表示する文字が刻印されており、登録を受けた車が真正なナンバーを表示していることを示す役割のほか、盗難防止や偽造防止の役割もあります。また、一度取り外すと使用できなくなる特殊な構造になっており、ナンバープレートを勝手に取り外すことができないようにしてあります。

