自動車の相続

複数の相続人の中の一人が相続した場合の必要書類

作成書類等添付書類
新所有者(相続人)
遺産分割協議書
(相続人全員の実印押印)
①被相続人の戸(除)籍謄本〔戸(除)籍全部事項証明書〕及び改製原戸籍謄本〔出生から死亡までのもの〕(発行後3ヶ月以内のもの)
②相続人全員の戸籍謄本〔戸籍全部事項証明書〕(発行後3ヶ月以内のもの)
③相続人全員の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
※戸籍謄本等に変わり、「法定相続情報一覧図」写しも可
又は遺産分割協議成立申立書
(単独相続で自動車の価格が100万円以下の場合:相続人の実印押印)
①価格が100万円以下であることを確認できる査定証または査定価格を確認できる資料の写し
■日本自動車査定協会福島県支所が査定証を発行しています。
〒960-8165 福島市吉倉字名倉1-1
((株)福自販会館内)
TEL 024-546-4012 FAX 024-545-8592
②被相続人の戸(除)籍謄本〔戸(除)籍全部事項証明書〕及び改製原戸籍謄本〔出生から死亡までのもの〕(発行後3ヶ月以内のもの)
③相続人の戸籍謄本〔戸籍全部事項証明書〕(発行後3ヶ月以内のもの)
④相続人の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
※戸籍謄本等に変わり、「法定相続情報一覧図」写しも可
・当事務所は、遺産分割協議書や戸籍謄本等の作成・取得についてもサポートしております。

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